ESDの推進

近畿における環境拠点施設REPORT はじめます

更新日:2013年08月20日

環境教育を地域に根差した形、また生活に則した形で推進していくには、様々な年齢層の一般市民に対して
「知ってもらう」→「興味・関心を持ってもらう」→「興味・関心を深め行動へと結びつける」といった
ステップが大切です。
そしてこのようなステップを体験の機会や情報として広く提供する拠点の役割が大変重要です。

環境教育等促進法第19条には「環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備」に国や
地方公共団体は努めることが定められています。

このような拠点は「環境」を謳った施設であるとは限らないと、きんき環境館は考えています。

今年度、きんき環境館では近畿管内の生涯学習施設等にヒアリングを行い、様々な切り口から環境教育
拠点、ESD推進拠点としての役割・機能を考えます。

(写真は、近畿地方環境事務所の田中課長がご着任すぐだった1年前、ESDをイメージして作成したロゴ
のひとつで、ヒエログリフ風のデザインです。缶バッジになっています!)

ESDコミュニケーションプロデューサー 成山博子

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環境教育等促進法

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

協働取組

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

ESD

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

地域循環共生圏

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

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