ESDの推進

多様な主体とともにESDの視点を有する体験学習を運用するしくみに向けた検討

更新日:2014年01月06日

本年もよろしくお願いいたします。
昨年秋から進めている事業の一つに、
多様な主体とともに“ESDの視点を有する体験学習”を運用するしくみに向けた検討があります。
現在、試行的に滋賀県にて、その調整を進めています。
2014年11月開催の「持続発展教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」との連動に向け
H26年1月~3月までの間、地域の有識者や主体者の方々と協議を進めていく予定です。

(上野)

環境教育等促進法

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

協働取組

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

ESD

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

地域循環共生圏

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

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