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「地域における、きんき環境館の役割」をテーマとした意見交換会の開催

更新日:2015年03月18日

環境教育等促進法第19条に基づいて設置された環境省直轄の中間支援機能
「環境パートナーシップオフィス」は、開設より10年以上が経過しました。近
畿においては、近畿地域の環境活動の進化と共に「近畿環境パートナーシップ
オフィス(きんき環境館)」の役割も変化し、環境情報の発信から、現在は多
様な主体間をつなぐ支援へと変容してきました。
今後も環境教育等促進法の理念に基づき、更なる連携・協働による地域環境
課題解決速度の加速に向け、皆さんと共にその関係性づくりや戦略的な取組み
について意見交換の機会を設けたいと考えています。

○日 時:2015年3月24日(火)16:00~17:30
○場 所:近畿地方環境事務所 大会議室 (OMMビル8階)
○内 容:事例紹介 高橋 隆治さん(NPO法人バイオマス丹波篠山)、意見交
換など
○講師等:事例紹介 高橋 隆治さん(平成23年度環境省事業型環境NPO支援
事業近畿採択団体 NPO法人バイオマス丹波篠山)
進行 森 伊知郎(きんき環境館コミュニケーションコンサルタン
ト、中小企業診断士)
○対 象:管内の自治体、企業、NPO、中間支援組織 等
○参加費:無料
○定 員:20名(先着順)
○申込締切:3月22日(日)
○申込方法:所属、氏名、連絡先を書いて下記まで
E-mail:office@kankyokan.jp  FAX:06-6940-2022
○主 催:近畿環境パートナーシップオフィス(きんき環境館)

環境教育等促進法

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

協働取組

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

ESD

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

地域循環共生圏

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

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