平成30年度事業計画
平成30年度きんき環境館の事業計画をお知らせいたします。
業務の目的
(1)環境教育等促進法に基づく国民、民間等の自発的な取組の促進に関する業務
持続可能な社会を構築する上で、国民、民間団体等が行う環境保全活動等並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要であることに加え、これらの取組を効果的に進める上で協働取組が重要となります。
近畿環境パートナーシップオフィス(きんき環境館)は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」の規定する国の役割を果たすため、市民、NPO・NGO、行政、企業等、社会を構成する様々な主体による協働・連携の取組を広げ、効果的・効率的に環境保全活動、多種多様な環境施策への協力及びESD活動等を活性化させることを目的とします。
(2)「近畿地方ESD活動支援センター」に関する業務
文部科学省と環境省の共同提案により、各地域で根付いてきた取組を各地に広げるために、平成28年4月にESDを推進するための全国的なハブとなるべきESD活動支援センター(全国)を開設し、平成29年7月から9月にかけて全国8ブロックに地方ESD活動支援センターが開設されました。
全国レベルでESD活動の支援を行う全国ESDセンターとの連携を図りつつ、広域ブロックにおけるESD推進ネットワークのハブ機能を担うことにより、ESD活動に関連する多様な主体の地域ネットワークの構築を図り、もって国内におけるESDの一層の推進を目的とします。
業務内容及び事業計画
(1)環境教育等促進法に基づく国民、民間等の自発的な取組の促進に関する業務
ア 持続可能な社会の実現に向けた地域協働モデルの創出
イ 環境教育・学習拠点における「ESD推進」のための実践拠点支援業務
ウ 環境基本計画に沿った環境教育支援事業
エ 中間支援機能の強化
オ 環境施策・対策に係る立案の策定支援等
カ 相談対応・情報提供等
(2)「近畿地方ESD活動支援センター」に関する業務
ア 近畿地方ESD活動支援センター(近畿ESDセンター)の運営
イ ESD活動に関するネットワークの構築
ウ ESD活動に関する相談・助言及び国内外の情報等の収集・一元的な発信等
(1)環境教育等促進法に基づく国民、民間等の自発的な取組の促進に関する業務
ア 持続可能な社会の実現に向けた地域協働モデルの創出
1.地域における協働取組モデルの創出及びプラットホーム運営等支援
昨年度、和歌山県紀の川市において環境・農・食を生かした新しい価値創造に向けた多様な主体間連携のプラットホームを創出しました。今年度は、そのプラットホームによる自治体施策と連動した取組について、紀の川中流域の自治体が相互参照する機会等を通して、流域におけるプラットホーム運営による施策推進の加速化について検証します。
2.地域で環境保全活動等を行う団体と大学との連携の促進
昨年度まで、兵庫県篠山市において地域で環境保全活動を行う団体と大学との連携による自治体施策推進を支援してきました。今年度は、環境保全に関連して専門性を補完する目的で大学と連携している自治体が、篠山市の事例等を相互参照し、地域で環境保全活動を行う団体と大学との連携・協働における効果や留意点など、自治体施策推進の加速化に係る要素を明らかにしていきます。
3.地域活性化に向けた協働取組の加速化事業の採択事業に係るフォローアップ
環境省「地域活性化に向けた協働取組の加速化事業」に係る採択団体(平成27年度採択団体1団体、平成28年度採択団体2団体、平成29年度採択団体1団体)及び、これらの団体と連携する各主体に対し、中期計画の進捗状況を確認し、取組に対する助言・情報提供等の支援を行います。
4.平成30年度 持続可能な開発目標(SDGs)をツールとした地域の環境課題と社会課題を同時解決するための民間活動支援事業に係る中間支援業務
環境省「平成30年度持続可能な開発目標(SDGs)をツールとした地域の環境課題と社会課題を同時解決するための民間活動支援事業」において、採択された事案に対して地方支援事務局の役割を担い、地域内各地で活動する関係主体や拠点施設等と連携し、持続可能な社会に向け環境課題とその他の社会課題の同時解決に資する協働モデルの創出を目指して支援を行います。
今年度の近畿地方の採択団体は以下の団体です。
・ 竹生島タブノキ林の保全・再生事業推進協議会(滋賀県長浜市)
イ 環境教育・学習拠点における「ESD推進」のための実践拠点支援業務
平成28年度から本事業の支援対象拠点である「びわ湖大津館」(滋賀県)及び「和歌山県立自然博物館」(和歌山県)について、地域振興が加速すると想定される取組に対しフォローアップを行います。
滋賀では、琵琶湖保全再生計画の推進に寄与できるよう、琵琶湖を教材としたエクスカーションの拠点機能に向けた支援を行っています。今年度は、エクスカーションの対象として関東地域の高校生を想定し、エクスカーションツアーの設計に係る助言・情報提供を行います。
和歌山では、和歌山県環境教育等行動計画の推進に寄与できるよう、高校教員が和歌山県立自然博物館の学芸員と連携することにより、地域資源を活用したESD実践を効果的に推進できるよう支援を行っています。今年度は、他の教員や学校でも参考にできるよう、地域を教材にした学習指導案作成・実践に係る助言・情報提供を行います。
ウ 環境基本計画に沿った環境教育支援事業
第5次環境基本計画の重点戦略に留意しながら、地域住民向けに地域での取組における様々な「つながり」をSDGsの視点で捉えなおすワークショップを行います。また、自治体職員向けに自治体総合計画に基づく各課計画を効果的に進めていくために、SDGsの視点を活用して部局間の交流のきっかけをつくるワークショップを行います。これら取組を通して、身近に存在する地域資源を活かした持続可能な暮らしの実現に向けた自治体の施策推進を支援します。
エ 中間支援機能の強化
これまで環境との関わりが薄かった分野の団体等への働きかけを可能とする中間支援機能(拠点)を新たに発掘し、情報収集を行います。また、拠点と連携可能な地域の団体の発掘、連携支援を行い、地域の環境活動促進を図ります。
オ 環境施策・対策に係る立案の策定支援等
地域における環境保全のための取組を促進するため、各自治体をとりまく地域の実情や庁内の内部環境等に配慮し、自治体担当者への情報提供及び意見交換の場づくりを通して、自治体の環境施策立案や実施を促進する方法の検証・考察を行います。
1.施策の立案等の支援(自治体職員のための施策推進応援シンポジウム、近畿自治体環境施策情報交換会の開催など)
地域の主体間の連携促進の要である自治体環境政策担当者への情報提供や意見交換の場づくりを行い、各地域内における多様な主体間の連携及び自治体間の連携を促進します。
今年度は、自治体の規模や担当職員の経験年数、役職等に配慮して、それぞれの立場に合った情報や業務ノウハウの参照により、多様な主体によるプラットホーム創出・運営する力の向上につながる機会を創出します。
2.環境教育等促進法の施行状況に関する情報収集等
法律に基づく行動計画、体験の機会の場の認定、協定、協働取組、施策・対策形成への課題等に関して、自治体を中心に近畿管内の情報を収集するとともに、きんき環境館ホームページ等を活用した情報発信や助言・情報提供等を通じて、自治体が実施する取組を促進します。
カ 相談対応・情報提供等
環境教育等促進法第19条第1項に基づく国の拠点として、各種情報の照会及び相談に対して、助言・情報提供を行います。また、きんき環境館のメールマガジン及びホームページ等を通じて、地域の協働取組や環境保全活動の促進に寄与する情報提供等を行います。
(2)「近畿地方ESD活動支援センター(近畿ESDセンター)」の運営
ア 近畿地方ESD活動支援センター(近畿ESDセンター)の運営
近畿ESDセンターは、多様な主体が参画・連携し、ESD活動に取り組む地域の活動拠点の形成を推進・支援するとともに、地域のESD活動実践者・実践団体等の声を踏まえて、情報の一元的な発信、ネットワークの構築、地域の活動支援、国際的な情報の発信や交流支援等を担うために運営します。
運営にあたっては、ESDの推進に取り組んできた自治体・企業の担当者、学識経験者、地方で環境保全活動に取り組んでいる専門家等からなる企画運営委員会において、事業運営方針等について議論を行います。
イ ESD活動に関するネットワークの構築
地域のESD活動実践者等がお互いの活動情報の共有など相互に交流できる機会を提供するなど、地域間・各主体間のネットワークの構築を図ります。
今年度は、地域でESDを推進する拠点へのヒアリングや、ESD推進ネットワーク地域ESDフォーラム(1月開催予定)などを通して、地域資源を活用した学習指導案の作成・実践によって地域課題解決に寄与できるよう、学校と地域が連携したESDネットワーク構築を促します。
ウ ESD活動に関する相談・助言及び国内外の情報等の収集・一元的な発信等
ESD活動実践者等から、ESD活動を実践するに当たって相談に対して助言・情報提供を行います。また、近畿ESDセンターのホームページを活用して、地域のESD活動事例や地域のESDの推進に役立つ情報等の発信を行います。
ESD活動支援センター(全国) URL:http://esdcenter.jp/
近畿ESDセンター URL:http://kinki.esdcenter.jp/
(3)その他
上記の事業を効率的・効果的に実施するため、GEOC、全国ESDセンター、各地方EPO、地方ESDセンターと連携します。また、事業の実施にあたっては、アドバイザリー委員会を設置し、幅広い関係者の参画を得て事業を推進します。
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正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。
国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。
持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。
各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。