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【締め切り間近】平成29年度地域活性化に向けた協働取組の加速化事業

更新日:2017年03月24日

協働取組の加速化事業につきましては、多数のお問い合わせをいただいており、
地域の環境課題解決に向けた協働取組の必要性が高いことを強く感じております。

平成29年度地域活性化に向けた協働取組の加速化事業の公募締め切りは、

平成29年3月31日(金)17時必着

となっております。

本事業についてご質問等ございましたら、
いつでもお気軽にきんき環境館までお問い合わせください。

☆平成29年度地域活性化に向けた協働取組の加速化事業の公募について
(環境省総合環境政策局民間活動支援室からのお知らせ)

環境省では、地域における課題解決や地域活性化の上で重要な役割を果たして
いるNPO等の活動、中間支援組織の体制強化や地域における協力・連携体制の整
備等を促進し、協働取組を実証するための「地域活性化に向けた協働取組の加速
化事業」を実施しています。
今般、平成29年度の新たな事業を募集しますので、お知らせします。

1.事業の目的

地域における課題解決や地域活性化のためには、異なる主体が適切な役割分担を
しつつ対等な立場において相互に協力して行う協働取組が重要になります。「環
境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく協働取組を推進す
るために、具体的取組や法に基づく協定の締結などの事業を実施し、さらに参考
となる先導的な事例を形成し、ノウハウを全国的に普及・共有することが重要です。

本事業は、地域における民間団体、企業、教育機関、地方公共団体等の異なる主
体による協働取組を実証するとともに、地方環境パートナーシップオフィス(地
方EPO)に設置する「地方支援事務局」の助言等を受けつつ、協働での取組を加
速化していく上での過程や様々な手法及び留意事項等を明らかにして、今後、協
働取組を行おうとする者の参考資料として共有することを目的としています。ま
た、地球環境パートナーシッププラザ/環境パートナーシップオフィス(GEOC/EPO)
に設置する「全国支援事務局」は全国の事業を網羅的に把握し、地方EPOに設置
する「地方支援事務局」へ事業遂行のための助言を行います。

2. 公募対象事業

地域を対象とした地方事業(8事業程度)について協働取組の進行状況に合わせ、
AタイプとBタイプに分けて応募します。また、該当するテーマについて低炭素
社会・循環型社会・自然共生社会・その他に該当するものを選んでください。

<事業地域>

【地方事業】 8事業(請負額250万円未満)

<進捗状況>

【Aタイプ】 すでに一定程度の協働取組の実績はあるが、協働取組の成功事例
にまで発展するまでの支援を要望する事業
【Bタイプ】 法に基づく協定等の締結や連携を超えた協働取組を展開するには
至っておらず、支援を要望する事業

<テーマ>

【低炭素社会】 気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中温室効果ガス濃度の安
定化などをテーマにした取組
【循環型社会】 廃棄物などの発生抑制や循環資源の利用などをテーマにした取組
【自然共生社会】 生物多様性の保全や社会経済活動を自然との調和したものな
どをテーマにした取組
【その他】 環境保全活動並びにその促進のための意欲を増進させることをテー
マにした取組

<対象者>

ア 環境関係の活動を行う団体(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人等)
イ 地域で環境保全に係る事業を行う協議会
ウ その他法人で、国との請負契約者となりうる者

<実施期間>

Aタイプ、Bタイプともに実施期間は平成30年3月まで。
(過年度からの継続申請も可)

3.応募の方法

応募の方法については、添付「平成29年度地域活性化に向けた協働取組の加速化
事業公募要領」等をご覧ください。

※添付資料については環境省報道発表HP(http://www.env.go.jp/press/index.html
をご参照ください。

なお、本事業の実施については、平成29年度予算の成立を前提としています。

応募締切:平成29年3月31日(金)17時必着

4.お問い合わせ先

北海道地方環境事務所環境対策課(TEL 011-299-1952)
東北地方環境事務所環境対策課(TEL 022-722-2873)
関東地方環境事務所環境対策課(TEL 048-600-0815)
中部地方環境事務所環境対策課(TEL 053-955-2134)
近畿地方環境事務所環境対策課(TEL 06-4792-0703)
中国四国地方環境事務所環境対策課(TEL 086-223-1581)
中国四国地方環境事務所高松事務所環境対策課(TEL 087-811-7240)
九州地方環境事務所環境対策課(TEL 096-322-2411)

○詳 細:http://www.env.go.jp/press/103620.html

環境教育等促進法

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

協働取組

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

ESD

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

地域循環共生圏

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

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