地域循環共生圏づくりの推進
受け手に配慮した発信のあり方を共有する
更新日:2017年10月31日
情報は、受け取る相手の情報環境に配慮して発信していくことが大切です。ツールが次々と生み出される中、最善の情報発信のあり方について、関係者が共有しておく必要があります。多様な主体が関わる事業では、これが容易ではありません。たとえば、予想外の荒天などのため、会議・野外活動等の事業実施の可否判断を多くの関係者に伝える必要が突然出てきます。多様な主体がプラットホームに参加・交流していると、相互の理解が深まります。同時に、効果的に伝える方法についても相互理解が進みます。派生的な効果かもしれませんが、プラットホーム運営により事業を加速する要因の一つだろうと考えています。
(田中 コミュニケーションプロデューサー・科学コミュニケーター)
10月中旬、台風の翌日のオフィス周辺の風景。空は晴れていますが、上流での激しい雨の影響により
川には濁った水が流れています。悪天候時には、状況の推移や地域間での違いを小まめにフォローする必要があります。

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正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。
国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。
持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。
各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。








