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【環境省】平成25年度における「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第19条第1項に基づく拠点の決定について
更新日:2013年04月05日
平成25年度における「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第19条第1項に基づく拠点の決定について(お知らせ)
環境省においては、環境保全活動、協働取組等の取組を効果的に推進するため、[1]情報提供、[2]相談、[3]交流等の拠点としての機能を担う体制を整備しています。
平成8年に、東京・青山に「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」を設置(国連大学との共同運営・管理)し、さらに、平成16年に、地域での環境パートナーシップづくりの支援拠点として、全国各ブロック(8カ所)ごとに「地方環境パートナーシップオフィス(地方EPO)」を設置しました。(関東ブロックは、GEOC内に関東EPOを設置し、一体的に管理運営)
これらの拠点では、
[1]シンポジウムやワークショップ、勉強会、施策説明会、異業種交流会等の開催
[2]地方公共団体の環境部局や教育委員会等との意見交換、ネットワーク化
[3]企業とNPOとのマッチング、NPOへの指導・助言
等の取組を行うこととしており、このたび、平成25年度の拠点を別紙のとおり定めたのでお知らせします。
「環境教育等促進法」第19条1項に基づく拠点一覧 [PDF 13KB]
環境省報道発表資料
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16526
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正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。
国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。
持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。
各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。








