近畿地区には、地方公共団体などが設置する環境拠点施設が多くあります。それぞれの施設では、設置目的に則して様々な取り組みを実践しています。
2011年6月に改正された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下、環境教育等促進法)」の第19条には、「環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備」として、各地域の特性に合わせた環境拠点施設の役割がさらに具体的に明記されました。
きんき環境館では、近畿地区の環境拠点施設担当者を対象に、「環境教育等促進法」に基づく拠点機能の強化を目指し、地域に根差した環境パートナーシップ創出や環境教育の充実に向けた意見交換や情報交換を行う場づくりを進めています。
