多様な意見交換の場づくり
府県政令市との連携による近畿ブロックとしての環境教育等促進法の促進
更新日:2018年06月27日
平成23年6月に、環境教育推進法の改正法となる環境教育等促進法が公布されました。同法附則第2条において、法の施行後5年を目途として、法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、平成29年度の有識者会議の議論およびパブリックコメントを経て、同法基本方針の変更が、今国会にて閣議決定されました。
http://www.env.go.jp/press/105645.html
きんき環境館では、同法全面施行前から府県政令市環境教育担当者と連携し、法を活用した地域の環境教育施策の効果的・効率的な推進に向けて意見交換、情報交流を行っています。国と地域、また、行政区域を超えた地域同士をつなぐことによって、近畿全体における環境教育等促進法の促進を図っています。
6月は、府県政令市担当者を訪問して情報交流を行い、それぞれの地域事情に配慮した環境教育施策の推進にきんき環境館が寄与できるよう、事業デザインを検討しています。
(田中 コミュニケーションプロデューサー・科学コミュニケーター)
昨年度の環境教育等促進法に関する情報交換会では、地域の環境活動に関する情報収集・発信、庁内他部局や教育委員会との連携、計画の進捗管理などについて意見交換を行いました。
ある種の引き継ぎ機能として、自治体がきんき環境館を活用できることを共有しました。
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個人情報保護方針
正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。
国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。
持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。
各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。