多様な意見交換の場づくり

環境教育等促進法が全面施行されます

更新日:2012年10月01日

スタッフの成山です。ブログ更新が滞り申し訳ありません!

 さて、昨年法改正がなされた「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)が、2012年10月1日より全面施行されます。

 全面施行に向け、先日きんき環境館では近畿2府4県と政令市の環境教育担当者と共に情報交換を行いました。この話はまたの機会に。

 法改正のポイントとして、「協働取組」が法律に明記されたことが挙げられます。

 この「協働取組」とは、法律上では、「国民、民間団体等、国または地方公共団体がそれぞれ適切に役割を分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組」と定義されています。

 持続可能なまちづくりにおいて、「協働」は必要不可欠な要素ですが、「協働」に 至るまでにはコミュニケーションの積みかさねが大切だと、様々な事例を通じて感じています。「相手を知り、相手を認める。」「相手の立場にたって考える」 などといった、ESD(持続可能な開発のための教育)の視点が重要です。

 この法律は「やりなさい」という国からの指示ではありません。この法律をたてに、相手に迫るものでもありません。

 法律が改正される以前から協働取組によって持続可能な地域づくりを実践している 事例もあると思いますが、そのような事例が別の地域にとってもモデルとなり得るには、そういった事例が生まれた地域の歴史や文化的な背景、取り組む人の心 の変化、人と人とのつながり(社会関係資本)、それによってもたらされる環境や教育の効果などを可視化し、学び合うことが大切だと感じています。

 法律の全面施行に向け、環境省環境教育推進室の宮澤室長が、去る9月28日にイ ンターネットのテレビ番組(eco japan cup TV)に出演されました。「企業等における環境教育の推進について」というタイトルですが、すべての主体の方でもあてはまる内容ですので、ご案内します。

http://www.eco-japan-cup.com/

 今回は感想のようになってしまいました。。。

 (成山 博子)

環境教育等促進法

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

協働取組

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

ESD

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

地域循環共生圏

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

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