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平成26年度地域活性化に向けた協働取組の加速化事業の公募について

更新日:2014年03月11日

 環境省は平成24年10月に完全施行された、「環境教育等による環境保全の取
組の促進に関する法律」に基づく協働取組を促進するため、協定の締結や具体
的取組などについて、参考となる先導的な事例を形成し、協働取組のノウハウ
を普及・共有することを目的とした、協働事業を募集します。

○公募対象事業
全国を対象とした全国事業(1事業程度)と、特定の地域を対象とした地方事業
(16事業程度)について協働取組の進行状況に合わせ、AタイプとBタイプに分け
て応募します。

Aタイプ:すでに一定程度の協働取組の実績はあるが、協働取組の成功事例に
     まで発展するまでの支援を要望する事業。
Bタイプ:法に基づく協定等の締結や連携を超えた協働取組を展開するには至
     っておらず、支援を要望する事業。

全国事業:1事業程度(請負額1事業あたり1,000万円を上限)
地方事業:16事業程度(請負額1事業あたり250万円を上限)

低炭素社会:気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中温室効果ガス濃度の安定
      化などをテーマにした取組
循環型社会:廃棄物などの発生抑制や循環資源の利用などをテーマにした取組
自然共生社会:生物多様性の保全や社会経済活動を自然との調和したものなど
       をテーマにした取組
その他:環境保全活動並びにその促進のための意欲を増進させることをテーマ
    にした取組
事業を実施するに当たって民間団体、企業、自治体等の異なる主体が、三者以
上連携し、協定、規約、実施要領等に基づき、役割分担を明確にしてください。
本事業は、環境省による請負契約方式での実証事業であり、補助金や交付金で
はありません。このため、事業のプロセスは、原則として全て公表します。

○提出期限 :2014年3月31日(月)17:00

○公募対象者
ア 環境関係の活動を行う団体(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人等)
イ 地域で環境保全に係る事業を行う協議会
ウ その他法人で、国との請負契約者となりうる者

○詳細:http://www.geoc.jp/news/22631.html

環境教育等促進法

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

協働取組

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

ESD

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

地域循環共生圏

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

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