ESDの推進

地域に開かれた学校教育に向けた、学校と自治体との連携

更新日:2018年03月29日

学校教育の基準となる学習指導要領の改訂がなされ、新指導要領には「持続可能な社会の創り手の育成」が掲げられています。
身近な地域の課題に対して子どもたちの関心を高め、友だちや地域の人との対話の中で自分の考えを深めたり、課題解決の糸口を探ったりすることは、子どもたちの“主体的で対話的な深い学び”につながります。
そのためには、学校が地域社会と接点を持ち、多様な人々と関係を保ちながら学ぶことのできる“開かれた環境”をつくることが不可欠であると言えます。
今年度、近畿地方ESD活動支援センター事業の一環として、主に学校教員を対象とした「近畿ESDフォーラム2017」を開催しました。多様な事例を通して、自治体や地域の様々な主体が学校と連携して子どもたちの学びを支えることにより、子どもたちは地域のことを深く知ることができ、自分事として主体的に学習に取り組みます。教員は、多様な関係性の中で専門的な情報を得ることができ、充実した授業を作ることができます。そのことは、地域課題解決への地域住民の意欲を向上させることにつながり、持続可能な地域社会づくりが加速化することが確認できました。
この度、本フォーラムの報告書という形で冊子にとりまとめました。地域の環境課題解決に向けて日々取り組まれている自治体環境部局の皆さまにもぜひ目を通していただきたく思います。

参考:近畿地方ESD活動支援センター 近畿ESDフォーラム2017レポート
http://kinki.esdcenter.jp/2017/11/01/report/

(中澤 地域教材化コーディネーター・学習指導コミュニケ―タ―)

 

 

 

 

 

 

 

 

「近畿ESDフォーラム2017」の報告書が完成しました。学校教員の方々だけでなく、自治体職員の皆さまにも参考にしていただける内容となっています。

環境教育等促進法

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

協働取組

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

ESD

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

地域循環共生圏

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

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